相続のルールが大きく変わる2024年問題
みなさんは”相続”に関して意識されたことはありますでしょうか。
今すぐどうにかしないといけない訳ではないので名義変更を放置している。手続きの仕方がわからないのでなんとなく避けている。こうした方々も多くいらっしゃるのではないのでしょうか。今回は2024年から始まる、相続制度の大きな変化について取り上げたいと思います。
国の制度が変わるのにはそれに至る背景があります。一度は耳にされたことがあるであろう”空き家問題”や”所有者不明土地問題”。こうした社会問題が今回の法律改正の原因となります。
では具体的にはどういったルールの変更があるのでしょうか。大きくは下記の3点になります。
2. 相続登記の申請義務化(2024年4月〜)
3. 相続人申告登記(2024年4月〜)
1. 相続土地国庫帰属制度(2023年4月〜)
・相続した不要な土地を国庫に帰属させる制度
・厳格な適用条件があり審査のための手数料に加えて10年分の土地管理費用相当額の負担金を国に納める必要がある。
2. 相続登記の申請義務化(2024年4月〜)
・相続で不動産を取得した者は初秋券を取得したことを知った日から3年以内に相続登記(名義変更)の申請をしなければならない。
・義務に違反した場合は10万円以下の過料
3. 相続人申告登記(2024年4月〜)
・遺産を分ける話し合いがまとまらない場合などに相続人であることを一旦法務局に申請することで相続登記の申請義務を果たすことができる。
・自身の戸籍謄本などを提出することで足りる
簡単に要点をまとめてきましたが、大きなポイントとしては遺産分割という相続人同士での話し合うことを促しているということが言えます。
遺産分割の話合いが終わらずに長引くほど相続手続も複雑になることもありますので、相続人同士で誰がどういう形で不動産を承継するのかということをなるべく早い段階で決めておかれることが円満な相続への近道となります。
弊所では不動産の査定なども検討して手続きのご相談をすることが可能です。長年、相続手続を放置してきた、これからどのように手続きしていいか分からないという方は当事務所にお気軽にご相談下さい。
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